お金に困っている人に融資をしても返済できるのですか?
相談者の困っている状況も原因も様々ですが、相談員との面談で詳しいヒアリングを行い、概ね、多重債務の方には債務の整理を、生活困窮の方には収入増、支出減、家族の協力を、個別のケースに応じて提案しています。当法人が行う「生活再生ローン」は、そういった提案を実行することで生活再建が見込めると相談員が判断した方で且つ、安定収入のある人、万一の時に支援してくれる家族・親族・知人等の存在がある方、そして何より本人に意欲がある方への融資となります。融資を行った方には、家計表の提出や、状況に応じての再相談を行うなど、丁寧なフォローをして、その方の返済能力に応じた返済計画となるようにしています。
その結果、前々期(第4期)の貸倒率(返済ができなくなった金額の割合)は、1.42%で、前期(第5期)の貸倒率は1.3%でした。
融資の金利はもう少し低くできないのですか?
当法人の「生活再生ローン」の現状の融資金利は、先駆事業者の消費者信用生協(岩手)の融資金利9.5%を参考に、地域リスクと新規事業リスクとして3%を上乗せした12.5%としています。
この融資利息で、金融事業に必要なシステムや人材研修への先行投資費用に加え、融資前の丁寧な相談(相談の費用は「みなし利息」とみなされるために請求することができない)、融資後のフォロー、システム維持費などをまかなわなければいけないため、融資金利を下げることは現状では困難です。
今後、事業規模が大きくなれば、融資金利を下げることができると考えていますので、当法人の活動趣旨にご賛同いただける方々には、ぜひ当ファンドにご協力していただきたいのです。
融資の保証人は必要ですか?必要な場合条件はありますか?
原則として融資には保証人が必要です。保証人の方は、融資を受けた方の伴走者として、家計を一緒に見守る役割として大切だと考えています。
法律では、保証人は返済能力がある人(一定以上の収入がある人)、利用者本人との関係性があること、などと決められています。
相談に来ても融資ができない場合はどうするのですか?
相談者の方にはまず電話で状況をお聞きし、アドバイスや関連組織への取り次ぎ等で対処できる場合には、電話で相談終了となります。面談にお越しいただくのは、融資が可能と思われる場合や、より詳細にヒアリングが必要な場合ですが、詳しい家計診断や収支の改善検討の結果、融資が難しいと判断したケースでも、連携先(弁護士会、社会福祉協議会、法テラス、司法書士等)の機関を紹介し、引継ぎや手続き申請に同行するなどして、先の見通しが立てられるようなアドバイスや対応を行っています。
















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