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個人再生ファンド

「多重債務問題」とはどのようなことをいうのですか?

A

「多重債務」とは、複数の消費者金融会社などから借入れした結果、支払いのために新たな借入れをしたり、定期収入では支払いができない状態をいいます。2010年に改正貸金業法が完全施行され、収入の1/3を越える借入れができない「総量規制」が導入されたことで以前ほどの過剰な貸付となる状況は生まれにくくなっています。しかしその一方で、新たな借入れができなくなる方が拡大し、突然の病気や子どもの学費、引越しなどの事態に際し、どこからも借入れができないような生活困窮者が増加したのです。「多重債務問題」は、これまで言われてきたような消費者金融会社などの「過剰な貸付」「高金利」「過酷な取立て」の問題からその内容も大きく変貌し、金融会社への債務だけでなく、税や社会保障費の未納へと広がっています。


なぜ、多重債務者・生活困窮者の救済が必要なのでしょうか?

A

生活保護受給者は、平成26年2月に216万人を超え、戦後の制度開始時の世帯を上回り過去最多となっています。国は生活困窮者の就労・自立支援を進めるため、生活再生のための総合相談窓口をつくり、生活サポート基金がおこなっているような家計相談支援も計画の中に含めています。このように、生活困窮者の自立のためのさまざまな施策は今後もさらにその必要性が増すと考えられます。

長引く経済不況による収入減、非正規雇用の拡大や派遣切りにとどまらず正規雇用者であっても解雇できる契約など、暮らしを取り巻く状況はますます厳しくなっています。

また、経済面だけでなく、「うつ」「DV」「子どものひきこもり」など、家族の心と体の病気、夫婦の不和・離婚、ひとり親家庭などの家族を取り巻く状況の変化などにより、もはや誰でも生活困窮に陥る可能性を持っているといわれています。

このように生活困窮は、消費者・雇用・健康・福祉の問題を包含していることから、救済のための総合的なインフラの整備が必要とされているのです。


多重債務・生活困窮の方に融資しても返済ができますか?

A

生活サポート基金の生活再生資金融資において返済されなかった割合(貸倒率)は、2013年(第8期)は0.38%、2014年(第9期)0.14%と非常に低く、ほとんどの方が確実に返済しています。これは、生活サポート基金が融資する対象を、返済できる安定収入がある方、家族・親族・知人の応援がある方、何より本人の立ち直りの意欲がある方とし、専門相談員が生活再生可能と判断した場合に、家計相談支援を実施し融資しているためです。また、弁護士等への債務整理依頼により、他のローン会社からの「追い貸し」を止め、「利息制限法による債務残高の減額」により生活再建のための環境を整備することができ、貸し倒れのリスクを軽減することができているのです。


融資をしても、繰り返し借りることになりませんか?

A

確かに、一旦債務整理をした後、再度消費者金融を利用する方もいます。しかし、何らかの理由で利用せざるを得ないという場合が想定されますので、そのようなことが起こらないように、生活再建のためのカウンセリング、アドバイスなどの対応がますます必要となっています。

生活サポート基金は、生活再生のための相談を通して、その解決策のひとつとして融資をしていますが、そのほかにも家計表による生計アドバイスや生活再建のためのサポートなどの支援をおこなっています。収入と支出のバランスを再構築するために、ご本人の努力とともに、ご家族・ご親族の支えが必要です。またご家族の方々の支えだけに頼るのではなく、行政や社会福祉協議会などの関係機関としっかり連携し、生活再生に有効な対応についての提案をおこなっています。


融資の金利はもう少し低くできないのですか?

A

当法人の「生活再生ローン」の現状の融資金利は、先駆事業者の消費者信用生協(岩手)の融資金利9.5%を参考に、地域リスクの3%を上乗せした12.5%としています。
この融資利息で、金融事業に必要なシステムや人材研修への先行投資費用に加え、融資前の丁寧な相談(相談の費用は「みなし利息」とみなされるために請求することができない)、融資後のフォロー、システム維持費などをまかなわなければいけないため、融資金利を下げることは現状では困難です。
今後、事業規模が大きくなれば、融資金利を下げることができると考えていますので、当法人の活動趣旨にご賛同いただける方々には、ぜひ当ファンドにご協力していただきたいのです。


融資の保証人は必要ですか?必要な場合条件はありますか?

A

原則として融資には保証人が必要です。保証人の方は、融資を受けた方の伴走者として、家計を一緒に見守る役割として大切だと考えています。
法律では、保証人は返済能力がある人(一定以上の収入がある人)、利用者本人との関係性があること、などと決められています。


相談に来ても融資ができない場合はどうするのですか?

A

相談者の方にはまず電話で状況をお聞きし、アドバイスや関連組織への取り次ぎ等で対処できる場合には、電話で相談終了となります。面談にお越しいただくのは、融資が可能と思われる場合や、より詳細にヒアリングが必要な場合ですが、詳しい家計診断や収支の改善検討の結果、融資が難しいと判断したケースでも、連携先(弁護士会、社会福祉協議会、法テラス、司法書士等)の機関を紹介し、引継ぎや手続き申請に同行するなどして、先の見通しが立てられるようなアドバイスや対応を行っています。


他に同じような事業を行っている組織はどこかありますか?

A

岩手県と青森県に展開している消費者信用生協、宮城県のみやぎ生協、千葉県の生活クラブ生協、福岡県など九州に展開しているグリーンコープ生協があります。いずれも生協組織として相談と融資事業を行っていて、貸金業としての(総量規制などの)規制はありません。当法人も設立準備当初は生協組織としての事業化を目指していましたが、様々なハードルがあり、今の一般社団法人で事業を行うに至りました。

 


どうして市民からの出資を募集するのですか?

A

給与やボーナスのカットによる収入減や、家族の病気や介護によるまとまった出費などの、予期せぬお金のトラブルは誰にでも起こりえます。そのような時に、金融機関や公的機関が十分に対応できるとは言い難い状態です。当ファンドが市民の方々からの出資を募るのは、そういった誰にでも起こりうる金銭的な困難に対して、市民による支えあいの仕組み(セーフティネット)で補っていくことを目標としているからです。


出資をすることでどういう効果が生まれますか?

A

出資をしていただくことで「3つの価値」が生まれると考えています。1つめが「福祉的価値」で、家庭崩壊・うつ病・自殺などの精神的な問題の解消に寄与すること、授業料の滞納を解消し教育機会を確保すること、家賃滞納を解消し住宅を確保することなどの効果。2つめが「社会的価値」で、自殺対策や犯罪対策費の抑制に寄与すること、生活保護世帯の増加の抑制に寄与することなどの効果。3つ目が「経済的価値」で、新しい金融の流れを生み出すことや、相談者の納税者としての社会参加などの効果が生まれると考えています。
(詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.ss-k.jp/investment.html


事業や活動の状況はどのように知ることができますか?

A

当ファンドの決算や配当のお知らせを、決算終了後3か月以内に出資者の方々にお届けしています。そのお知らせに、「生活サポート基金NEWS」(年一回発行)を同封しています。「生活サポート基金NEWS」では、法人の決算や全体の活動の簡単な報告や、相談者の状況と声、ファンドの出資状況などをお伝えしています。
他にも、出資者を対象にした事業報告会を決算終了後に開催し、出資金の運用(融資事業)や、出資の効果(融資事例)をご説明するとともに、出資者の方々からのご意見もいただく機会としています。


元本は保証されますか?

A

本ファンドは元本を保証するものではありません。


契約期間の途中で解約はできますか?

A

契約成立後3年間は解約できません。それ以降はいつでも解約の申し入れが可能となります。毎年9月末日までに申し入れ、11月30日をもって解約成立となり、翌年2月末までに精算します。


分配金への税金はどうなりますか?

A

分配金には20.42%の源泉所得税(復興特別所得税含む)がかかります。


これまでの配当実績はどうなっていますか?

A

「個人再生ファンド匿名組合」は第10期まで毎年目標配当の1.5%の実績でした。


相続はできますか?

A

出資者としての地位を承継された相続人の方から、相続の事実を営業者に書面にて届け出ていただくことにより、契約上の権利を行使いただくことができます。なお、その際営業者より必要な資料の提出をお願いすることがあります。


法人でも出資できますか?

A

法人でも出資可能です。


匿名組合とは何ですか?

A

事業を行う営業者と資金を出資する匿名組合員(出資者)が、事業から生ずる損益の分配を約する商法第535条から第542条に規約された契約の仕組みです。商法上、匿名組合員の出資金は営業を行う営業者に帰属し、営業者は、自己の権限に基づいて営業を行うため、匿名組合員は営業者の営業に対して指図等を行うことはできません。しかし、匿名組合員には営業の結果による損益の分配請求権および契約終了時の出資金返還請求権があります。
匿名組合契約に基づく出資者には大きく2つの利点があります。出資金の使途は契約書に定められた営業に限定されるため、損益の分配もこの事業に起因するものに限定されます。また、出資金を超える損失を負担することはありません。(有限責任が担保されます。)


募集の期間内に複数にわたって出資することはできますか?

A

複数回にわたって出資することも可能です。その場合は、都度契約書を交わし、出資金をお振り込みいただくことになります。申込手数料はありませんが、出資の際の振込手数料はご負担いただくことになります。


出資の上限はありますか?

A

特に上限はありません。これまでの出資で多いのは、1口、5口、10口となっており、個人で100口出資された方もいらっしゃいます。


多重債務の再発防止は可能ですか?

A

いったん債務整理しても再度消費者金融を利用される方も確かに存在します。しかし、何らかの理由で利用せざるを得ないという場合が想定されますので、そのようなことが起こらないように生活再建のためのカウンセリング、家計簿による生計アドバイス、暮らしの総合的な相談を行うなどして対応しています。


事業の継続性はどう考えていますか?

A

事業の開始時以来、この取り組みに実績のある消費者信用生協(岩手)よりカウンセリング相談や融資、債務整理方法などのシステムやノウハウの業務支援をはじめ、人的交流や研修支援を含めた全面的な協力をいただいています。
また、首都圏における2つの生協組織(生活クラブ生協、パルシステム連合会)からも人的及び金銭的な支援をいただき、事業基盤を盤石にすることに努めています。


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多重債務者や生活困窮者への生活再生資金融資の原資として新たに「個人再生ファンド匿名組合Ⅱ」への出資を募集しております。

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